戸籍の取得が便利になりました

お知らせ

令和6年4月から相続登記の手続きが義務化になりました。

相続登記の義務化にともない、令和6年3月から戸籍の取得が便利になりました。

被相続人(お亡くなりの方)の戸籍取得について、出生の頃からお亡くなりのものまで連続した戸籍が必要になります。この戸籍の取得は、以前は本籍地に赴くか、郵便での請求等をしなければなりませんでした。

しかし、

今般の改正により、連続した戸籍を一箇所で全て取得することができるようになりました。

大変便利になりました。ぜひご活用なさってください。

なお、司法書士等専門職に依頼することも可能ですが、専門職や業務で行う者は、従来通り、各本籍地で取得しなければなりません。そのため、費用や時間を含めて相続人当事者の方の取得の方が、より効率が良いということも言えるようです。

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